eFax Corporate / カスタマー契約
eFax Corporate®カスタマー契約
利用規約
この利用規約(以下「本利用規約」といいます。)及び別紙Bとして添付されたサービス水準合意書(以下「本合意書」といいます。)は、それぞれ、関連するサービス契約に明示的かつ完全に組み込まれます。本利用規約及び本合意書を含む当該サービス契約を「本契約」といいます。
1. サービス、お客様の機器、再販禁止
a. サービスの概要 本契約の期間中、当社は、本契約に定める条件に従い、場合に応じて、eFax Corporate®ブランドの電子メール(以下「電子メール」といいます。)又はeFax DeveloperTMブランドのTLS暗号化HTTPSウェブポストを使用してファックスを送受信する機能をお客様に提供します(以下「本サービス」といいます。)ファックスは、電子メールの添付ファイルとして、又は(該当する場合には)オプション機能に関する第1(c)条に記載されるその他の方法により送受信されます。
b. お客様の管理者 本サービスの登録プロセスの一環として、お客様は、当社のウェブサイトを通じてお客様の連絡先情報を提供する必要があります。お客様のアカウントが有効になった時点で、当社は、お客様が登録プロセスにおいて自身の管理担当者として指定した個人(以下「管理者」といいます。)に対し、管理者ユーザー名及びパスワードを電子メールで自動的に送信します。管理者は、当社が指定するウェブサイトに管理者ユーザー名及びパスワードを入力することで、当社のウェブベースの管理ツール(以下「管理ツール」といいます。)にアクセスすることができます。eFax Corporateの顧客の場合、管理者は、管理ツールを使用して、エンドユーザーへの電話番号の割当て、再割当て又は割当ての解除を行うことができます。管理ツールを使用して割当て、再割当て又は割当ての解除を行うことができる電話番号は、それぞれ「請求対象サービス番号」と呼ばれます。お客様のアカウントから請求対象サービス番号を削除する際には、お客様は、当社の法人営業部に対し、削除要請を電子メールで[email protected]に送信する必要があります。
c. オプション機能 次の各機能はオプション機能であり、サービス契約で定めた場合に限り適用されるものとします。 ドメイン送信:eFaxドメイン送信機能により、請求対象サービス番号が割り当てられていないエンドユーザーであっても、当該エンドユーザーのドメインを使用してファックスを送信することができます。
ドメイン送信:eFaxドメイン送信機能により、請求対象サービス番号が割り当てられていないエンドユーザーであっても、当該エンドユーザーのドメインを使用してファックスを送信することができます。
eFax Developer:eFax Developerは、TLS暗号化HTTPSウェブポストによるファックスの送受信機能をお客様に提供します。ファックスの配信時に、ファックスに関する配信情報がお客様のアプリケーションに(ウェブポスト又は電子メールとして)戻されます。eFax Developerでは、請求対象サービス番号も提供しています。これにより、ファックスページは、ウェブポストを介してPDF又はTIFファイルとして(日付/時刻、ページ数、発信者番号などの関連する「ラッパー」情報とともに)お客様のアプリケーションに迅速かつ安全に送られます。
TLS暗号化:当社のトランスポート層セキュリティ暗号化サービス(以下「TLS」といいます。)により、当社は、暗号化された安全な電子メールを介してお客様にファックスをルーティングすることができます。TLSを介してお客様に送信されたファックスは、単一のゲートウェイを経由してルーティングされ、インターネットを通過する際に暗号化されます。SMTP over TLSは、拡張SMTP(E-SMTP)プロトコルを使用して実装されるものであり、RFC 3207に詳述されています。当社のTLS送信では、X.509証明書の交換を介して強制TLSが使用されます。TLSの使用は、STARTTLSと呼ばれるSMTPに対する単一のサービス拡張機能を使用して、SMTPサーバ間でネゴシエートされます。リクエストが承認されると、2つのサーバは互いの証明書を検証します。その後、チャネルは暗号化され、サーバ間の通信はすべてプライベートになります。受信ファックスの場合、お客様のメール転送エージェント(以下「MTA」といいます。)が認証用のサーバ証明書を提供します。送信ファックスの場合には、当社のMTAが認証用のサーバ証明書を提供します。
eFax SecureTM:eFax Secureにより、ファックスを受信すると、お客様は、電話番号のAES 256ビット転送暗号化を使用して安全なウェブポータルからファックスにアクセスするためのハイパーリンクを含む電子メール通知を受信します。この同じ安全なサイトから、ファックスを安全に送信するためのインターフェイスも存在します。お客様のファックスは、お客様が削除するまで無期限に保存されます。「保存(at-rest)」データは、AES 256ビット暗号化を使用して保存されます。
d. 請求対象サービス番号 お客様に提供されるすべての請求対象サービス番号(ポート型BSNを除きます。)は、当社の独占的な財産であり続け、お客様にはポートされません。お客様は、すべての請求対象サービス番号の記録顧客である当社が、当社又はお客様によるお客様のアカウントからの請求対象サービス番号の再割当て又は削除に起因するいかなる損害についても責任を負わないことを了解します。
e. サービス水準合意書 本合意書は、本サービスに対する様々なサービス水準指標の概要を示しています。本合意書に記載されたクレジット割当は、当社がお客様に本サービスを提供できない場合におけるお客様の唯一かつ排他的な救済手段です。ただし、お客様が債務不履行状態にある期間については、当社は、本合意書に基づくお客様に対する補償義務を負わないものとします。サービス効力発生日現在有効な本合意書は、別紙Bとして本契約に添付されるものであり、当社は、本合意書を随時変更することができます。ただし、(i)当該変更についてお客様に通知すること、及び(ii)当該変更が本サービスの提供に重大かつ不利な影響を与えないことを条件とします。
f. お客様の機器 お客様は、本サービスを使用するために必要なすべての機器(お客様自身のデスクトップ・コンピュータ機器、インターネットアクセス及び電子メールサービスを含みます。)を準備することにつき責任を負います。
g. 再販禁止 お客様は、お客様及びその関連会社の従業員、請負業者、コンサルタント及び代理人以外のいかなる者に対しても本サービスを再販売せず、リースせず、又はその他の方法による使用を許可しないことに同意します。
2. 料金及び請求
a. 費用 お客様は、本契約に定める本サービスに対するすべての費用を当社に支払います。当該 費用はすべて、現在施行されている、又は将来制定される売上税、付加価値税、ユニバーサルサービス料金、及びその他の連邦、州、市、又はその他政府の税金、課徴金、又は賦課金(以下、総称して「税金等」といいます。)を含まず、法律で義務付けられている場合を除き、お客様が全額支払う責任を負います。本サービスに対するお客様の支払義務は、サービス効力発生日に発生するものとします。お客様がポート型BSNを使用している場合、サービス契約に規定されている、お客様に適用される最低限のコミットメントに関して発生する費用は、ポート型BSNの当社へのポーティングが完了するまで延期することができます。
b. 請求及び支払条件 当社は、月毎に後払いの請求書を発行し、すべての支払いは、サービス契約に定める通貨によって行われるものとします。本契約に基づく支払いはすべて、請求書の日付から30日後に期日が到来し(以下「支払期日」といいます。)、支払期日までに支払われない場合には、期限の経過となります。支払期日までに受領されない金額には、月利1.5%又は、適用法により認められる最高利率のいずれか低い方の利率で利息が発生します。
3. お客様の行為、エンドユーザー
a. お客様の行為 お客様は、本サービスを通じて送信するコンテンツについて単独で責任を負います。当社は、その単独の裁量により、お客様又はその情報が当社に対する責任を生じさせ、当社の他の顧客に対する本サービスを毀損若しくは中断させ、又は当社のインターネットサービスプロバイダー若しくは他の供給業者のサービスを消失させる可能性があると合理的に判断する場合、本サービスに関して必要又は適切な措置を講じる権利を留保します。お客様は、(a)本サービスを使用するにあたり、本サービスを介してある国から別の国に輸出される技術データの伝送に関する法令を含む、すべての適用法令を遵守すること、(b)一方的なファクシミリ広告の配信を含む、違法な目的のために本サービスを使用しないこと、(c)本サービスの電話番号を一方的な電子メール広告への応答リポジトリとして使用しないこと、(d)第三者の著作権、特許権、商標権、企業秘密その他の知的財産権若しくは所有権又はパブリシティ権若しくはプライバシー権を侵害する目的で本サービスを使用しないこと、及び(e)本サービスを通じて、違法な、嫌がらせの、中傷的な、虐待的な、脅迫的な、有害な、下品な、わいせつな、そ 3 の他種類又は性質を問わず、好ましくない素材を送信しないことに同意します。
b. エンドユーザー お客様は、お客様の企業アカウント及びeFax®ドメイン送信機能(該当する場合)を使用して本サービスにアクセスする及び/又は本サービスを使用するすべての個人ユーザー(以下、かかる個人ユーザーを「エンドユーザー」といいます。)に対する責任を負うことに同意します。したがって、お客様に適用される本契約の条件、制限及び義務(お客様の支払義務を除きます。)は、すべてのエンドユーザーにも適用されるものと解釈され、お客様は、エンドユーザーによるこれらの条件、制限及び義務の違反に対して責任を負うものとします。お客様及びエンドユーザーはそれぞれ、自身のアカウントのパスワード及びアカウント情報の機密性を保持することに全面的に責任を負います。適用される範囲で、お客様は、データ保護法令(以下に定義します。)に基づき要求される同意を、本サービスを介してデータを転送する前に、エンドユーザーから又はその他転送するコンテンツに関して取得し、本契約の期間中、かかる同意を維持するものとします。
4. ソフトウェアライセンス
a. ライセンス 本契約の期間中、当社は、管理ツール及びその関連ドキュメンテーションを使用するための限定的、非独占的、譲渡不能、サブライセンス不能なライセンスを、本サービスのお客様のアカウントの管理サービスを行うことのみを目的として、お客様に付与します。また、本契約の期間中、当社は、各エンドユーザーが当社のMessenger Plus コンピュータ・プログラム(以下「Messenger Plus」といいます。)を各エンドユーザー個人のパソコンにインストールし(オブジェクトコード形式に限ります。)、Messenger Plus及びその関連ドキュメンテーションを使用するための限定的、非独占的、譲渡不能、サブライセンス不能なライセンスを、いずれの場合も本サービスの利用のみを目的としてお客様に付与します。管理ツール及びMessenger Plus、並びにそれらの関連ドキュメンテーションは、総称して「本ソフトウェア」と呼ばれます。
b. 本ソフトウェアの所有権及び使用 当社は、著作権、商標権、企業秘密、特許権、並びにこれらに関連するその他の知的財産権、所有権及び財産権すべてを含む、本ソフトウェア及びそのすべての部分に係るあらゆる権利、権原及び利益(以下、総称して「本件知的財産権」といいます。) を保持します。お客様は、本契約のいずれの規定も、本契約で明示的に認められていない方法において本ソフトウェアを変更、改良若しくは操作するための、又は本ソフトウェア若しくは本件知的財産権を利用するための、明示的又は黙示的なライセンスの付与と解釈されないことを認め、これに同意します。
c. 制限 お客様は、逆アセンブリ、リバース・エンジニアリング若しくはその他の方法により、本ソフトウェア内のソースコードその他の技術若しくはデータを作成若しくは導出しようとすること、又は本ソフトウェアを人が読める形式にすることは禁止されています。
d. 終了 お客様及びエンドユーザーに付与された本ソフトウェアのライセンスはすべて、本契約の満了又は終了時に自動的に終了します。さらに、お客様及びエンドユーザーに付与された本ソフトウェアのライセンスはすべて、お客様又はそのエンドユーザーのいずれかが本第4条の規定を遵守しなかった場合、当社からの通知なく直ちに終了します。ただし、当該違反が単独のエンドユーザーにのみ関係する場合、お客様が違反に関する当社からの通知を受領後5営業日以内に違反を是正する限り、お客様及びその他のエンドユーザーのライセンスは終了しないものとします。お客様又は特定のエンドユーザーに付与された本ソフトウェアのライセンスが終了した場合、お客様又は当該エンドユーザーは、本ソフトウェアのすべての使用を中止し、本ソフトウェアのすべてのコピーを破棄しなければなりません。
5. プライバシー保護方針
当社は、個人のアイデンティティ及び個人情報の尊重に基づき、顧客との信頼関係の構築に努めます。当社のプライバシー保護方針(以下「プライバシー保護方針」といいます。)の最新版は、http://efaxcorporate.jp/privacyで入手可能であり、参照形式で本契約に組み込まれます。当社は、プライバシー保護方針を更新した場合、電子メールでお客様に通知し、http://efaxcorporate.jp/privacyに更新後のプライバシー保護方針を掲載します。プライバシー保護方針の更新がお客様に重大かつ不利な影響を与える場合、お客様は、当該更新の効力発生日から14日以内であれば、異議を唱える特定の文言を明らかにし、その異議の根拠を合理的かつ詳細に記載のうえ、変更に対する異議を書面で当社に通知することができます。14日以内に通知が交付されない場合、変更後のプライバシー保護方針は受諾 4 されたものとみなされます。当社がお客様の異議の通知を受領した日から 30日以内に相互解決に至らなかった場合、お客様が異議を唱えた特定の文言については、旧版のプライバシー保護方針が引き続き有効となります。
6. 秘密情報
a. 秘密情報 「秘密情報」とは、(i)一方の当事者(以下「開示当事者」といいます。)から他方当事者(以下「受領当事者」といいます。)に開示される情報であって、受領当事者に対する開示の時点で開示当事者により秘密として明確に指定される情報、又は一般に分別のある人が慣例的に秘密として扱う情報、及び(ii)お客様については、本サービス又はエンドユーザーのアカウントの有効化に関連してお客様から当社に提供された一切の秘密情報を意味します。ただし、秘密情報には、(A)開示当事者が受領当事者に開示する前に公知であった情報、(B)開示当事者が受領当事者に開示した後に、受領当事者の本契約に違反する作為若しくは不作為によらずして公知・公用となった情報、(C)開示当事者による開示の時点で既に受領当事者が適法に保有していた情報であって、当該開示の時点より前の受領当事者のファイル及び記録の内容若しくは受領当事者が保有する他の証拠能力ある証拠により証明されるもの、(D)受領当事者が第三者の秘密保持義務に違反することなく当該第三者から入手した情報、又は(E)開示当事者の秘密情報を使用若しくは参照することなく受領当事者が独自に開発した情報であって、受領当事者の文書若しくは受領当事者が保有する他の証拠能力ある証拠により証明されるものは含まれないものとします。
b. 使用及び開示の制限 いずれの当事者も、本サービスを提供若しくは使用する以外の目的又はその他本契約において明示的に許容される以外の目的で、他方当事者の秘密情報を使用してはなりません。各当事者は、他方当事者の秘密情報又は本契約の条項を開示せず、また自己の従業員、請負業者、コンサルタント及び代理人による開示を防止するために、合理的な注意を払うものとします。いずれかの当事者が、法律、規制、法的手続き又は証券取引所の規則により、他方当事者の秘密情報又は本契約の条項を開示することを要求又は要請された場合、当該当事者は、法律上認められる範囲で速やかに他方当事者に通知するものとし、他方当事者の要請があれば、かかる開示に抵抗するため、又は情報の開示を制限するために他方当事者がその費用負担においてとる合理的かつ 適法な措置に協力するよう、商業上合理的な範囲で努力するものとします。
7. 表明及び保証
a. お客様による保証 お客様は、当社に対し、(i)お客様が適法に設立され、有効に存続しており、かつ本契約を締結し、本契約上の義務を履行するための法律上の権能及び権限を有していること、(ii)お客様を代表して本契約に署名する者には署名する正当な権限が付与されており、その者が署名した時点で、本契約はお客様の有効かつ法的拘束力のある義務となること、(iii)お客様及びそのエンドユーザーによる本サービスの利用が、サービス効力発生日時点及び本契約の期間中において、いかなる形でも適用法令に違反しないこと、並びに(iv)お客様が本契約に関連して当社と業務提携契約を締結するまでは、(1)「保護された健康情報」(この用語は、1996年の医療保険の携行性と責任に関する法律(Health Insurance Portability and Accountability Act of 1996, Pub. L. 104-191)で使用されています。)、(2)本サービスの一環として送信若しくは保存が暗号化されていない場合には、カード保有者のデータ、又は(3)当社に独自の義務を課すその他の種類の規制対象である情報の送信又は保存のために本サービスを使用しないことを表明し、保証します。
b. 当社による保証 当社は、お客様に対し、(i)当社が、本契約で企図される本サービスを提供するための法律上の権利及び権限を有しており、かつ本契約の期間中、当該権利及び権限を維持し続けること、(ii)当社が適法に設立され、有効に存続しており、かつ本契約を締結し、本契約上の義務を履行するための法律上の権能及び権限を有していること、(iii)当社を代表して本契約に署名する者には署名する正当な権限が付与されており、その者が署名した時点で、本契約は当社の有効かつ法的拘束力のある義務となること、(iv)本契約に関連してお客様に提供される本サービスが、適切に利用された場合には、適用法令に違反しないこと、並びに(v)本ソフトウェアが第三者の特許権、商標権その他の知的財産権を侵害していないことを表明し、保証します。
c. その他の保証の否定 第7(b)条に規定されている明示的な保証を除き、本サービス及び本ソフトウェアは「現状有姿」かつ「利用可能な状態」で提供されます。当社は、明示的か黙示的かを問わず、あらゆる種類の保証をすべて明示的に否認 5 します。これには、商品性及び特定目的に対する適合性の黙示保証が含まれます。当社は、本サービス若しくは本ソフトウェアが中断されないこと、適時に提供されること、安全であること若しくはエラーがないこと、又は本サービスを介した通信が送受信されることについて、いかなる保証も行いません。当社は、本サービスを通じて送信されたメッセージ又は本サービスを通じて締結された取引を介して購入又は取得された商品又はサービスについて、いかなる保証も行いません。当社は、本サービスにより維持又は送信されるメッセージその他コンテンツの削除、破損、又は保存の失敗について、いかなる責任も負いません。お客様が当社から得た声明は、口頭か書面かを問わず、本契約において明示的に行われていない保証を創出するものではありません。一部の法域では特定の保証の除外が認められていないため、法律で認められていない範囲において、上記の除外の一部が適用されない場合があります。本第 7(c)条は、お客様に付与される可能性のある、本合意書に明記されている救済手段を制限するものではありません。
8. 責任制限、補償
a. 間接損害の放棄、責任制限 いずれの当事者も、本契約に起因若しくは関連するあらゆる種類の付随的損害、懲罰的損害、特別損害、間接的損害若しくは結果的損害、又は収益若しくは利益の損失、代替品若しくは代替サービス、本サービスを通じて送受信されたデータ若しくはメッセージの喪失、本サービスを通じて行われた若しくは行われなかった取引、お客様の通信若しくはデータへの不正アクセス若しくは不正な変更に基づく損害について、他方当事者に対して責任を負わないものとし、いずれの場合も、かかる損害の可能性について通知を受けた場合であっても、契約、不法行為(過失を含みます。)、厳格責任又はその他のいずれの理論に基づくかを問わないものとします。本契約に基づく当社のお客様又は第三者に対する責任は、(i)最初に損失若しくは損害が発生した日の直前の3か月間に本契約に基づいてお客様が当社に支払うべき金額、又は(ii)50万円のうち、いずれか少ない額を上限とします。一部の法域では、付随的損害又は結果的損害に対する責任の制限又は除外が認められていないため、法律で認められていない範囲において、上記の制限の一部が適用されない場合があります。
b. 補償 本契約の他の条項で定める制限に従い、各当事者(以下「補償当事者」といいます。)は、 他方当事者並びにその子会社、関連会社、役員及び従業員(以下、総称して「被補償当事者」といいます。)に対し、(i)補償当事者による債務不履行、(ii)補償当事者若しくはその従業員、請負業者、コンサルタント若しくは代理人の故意の不正行為、(iii)お客様若しくはエンドユーザーによる第11条の違反行為(但し、補償当事者がお客様である場合に限る)、又は(iv)補償当事者若しくはその従業員、請負業者、コンサルタント若しくは代理人による適用法令の不遵守に起因して、第三者が被補償当事者に対して提起した請求、訴訟、要求又は手続き(以下、それぞれ「訴訟」といいます。)に起因する、一切の費用、経費、債務、損失及び損害(合理的な弁護士費用を含みます。)(以下、総称して「損失等」といいます。)を補償し、防御し、免責します。
c. 補償手続 第8(b)条に基づく補償当事者の義務は、以下を条件とします。(i)被補償当事者は、被補償当事者が補償を求める訴訟の書面による通知を受領後、速やかに補償当事者に通知すること、(ii)被補償当事者は、当該訴訟の防御及び関連する和解協議の主導権を補償当事者に与えること(ただし、被補償当事者は、自らの費用負担で、自らが選任した弁護士を伴って当該防御に参加することができます。)、並びに(iii)被補償当事者は、補償当事者の要請及び費用負担により、補償当事者の訴訟を防御する取組みに合理的に協力し、支援すること。補償当事者は、被補償当事者の補償責任の無条件の免除を含まない、当該訴訟の和解又は譲歩について、被補償当事者の事前の書面による同意を得るものとしますが、かかる同意は、不当に留保又は遅延してはなりません。
9. 債務不履行及び救済
a. 当社当社による債務不履行 以下のいずれかが発生した場合、当社による「債務不履行」となります。(i)当社が本契約において行った表明又は保証の重大な違反。ただし、当該違反が是正可能である場合を除くものとし、この場合、当該違反に関するお客様からの書面による通知を受領後30日以内に当社が当該違反を是正する限り、債務不履行にはなりません。(ii)当社の倒産又は清算により、当社が事業を停止する場合。本サービスが本合意書に従って提供されないことは、明示的に表明又は保証の違反ではなく、本契約上の債務不履行ではないものとし、当該不作為に対する救済手段はすべて本合意書に記載されます。
b. お客様による債務不履行 以下のいずれかが発生した場合、お客様による「債務不履行」となります。(i)お客様が、本契約に基づき当社に支払うべき金額を、期日までに支払わなかった場合。(ii)お客様が本契約において行った表明又は保証の重大な違反。ただし、当該違反が是正可能である場合を除くものとし、この場合、当該違反に関する当社からの書面による通知を受領後30日以内にお客様が当該違反を是正する限り、債務不履行にはなりません。(iii)お客様が、本契約上の自己のその他の義務の不履行又は不遵守に関する当社からの書面による通知を受領後30日以内に、当該義務を履行又は遵守しなかった場合。(iv)お客様の倒産又は清算により、お客様が事業を停止する場合。
c. 当社による債務不履行に対するお客様の救済手段 当社が債務不履行を犯した場合、お客様は、その選択により、本契約を解除するか、又はコモンロー上若しくは衡平法上で認められる救済を求める権利を有します。
d. お客様による債務不履行に対する当社の救済手段 お客様が債務不履行を犯した場合、当社は、その選択により、以下の救済手段の一つ又は複数を行使する権利を有します。(i)コモンロー上若しくは衡平法上認められる救済の追求、(ii)本契約の解除、又は(iii)本サービスの停止。
10. 期間及び解除
本契約の期間は、サービス効力発生日に開始し、本契約の条件に従って満了又は終了するものとします。本契約の満了又は終了に伴い、本サービスを利用するお客様の権利は直ちに終了し、それ以降、お客様は、本サービスに関して未開封又は未送信のメッセージをお客様又は第三者に転送させる権利を有さず、当社は、これを転送する義務を負わないものとします。本契約が、当社の債務不履行により、又は本合意書に従って終了する以外の理由で契約期間終了前に終了する場合、お客様は、終了の効力発生日から10日以内に、サービス契約に定めるとおり、終了日から契約期間の最終日までに本サービスに対して支払われるべき料金に相当する解約金を、当社に支払うものとします。
11. 反社会的勢力の排除
a. 反社会的勢力でないことの表明保証、誓約 お客様は、以下のいずれにも該当しないことを表明保証し、かつ、誓約するものとします。(i)自ら又は自らの従業員が、暴力団、暴力団関係企業、 総会屋若しくはこれらに準ずる者又はその構成員(以下、総称して「反社会的勢力」といいます。)であること。(ii)反社会的勢力が経営を支配している又は実質的に経営に関与していると認められる関係を有すること。(iii)反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等の関与をしていると認められる関係を有すること。(iv)役員又は経営に実質的に関与している者が反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること。
b. 禁止行為 お客様は、自ら又は第三者を利用して次のいずれかに該当する行為を行わないことを確約するものとします。(i)当社に対し脅迫的な言動又は暴力を用いる行為。(ii)偽計又は威力を用いて当社の業務を妨害し、又は信用を毀損する行為。
c. 反社条項違反に基づく解除等当社は、お客様が本第11(a)又は(b)条のいずれかの確約に反していると合理的に判断した場合、直ちに本契約を解除することができるものとします。ただし、本条に基づく解除権の行使は、お客様に対する損害賠償請求又はその他の請求を妨げません。また、本条に基づき本契約を解除した場合、当社はお客様に対する損害賠償責任を負わないものとし、お客様は第10条に規定される解約金の支払義務を負います。
12. その他の規定
a. 譲渡禁止、第三者の権利の否定 お客様は、当社の書面による事前の同意なしに、本契約又は本契約に基づく権利若しくは義務を譲渡、委譲又は移転してはならず、これらの試みはすべて無効となります。本契約は、両当事者並びに各々の承継人及び認められた譲受人に対する拘束力を有し、これらの者の唯一の利益を目的とするものであり、本契約のいかなる規定も、本契約に基づく権利をその他の当事者に付与せず、又は付与するものと解釈されません。
b. 独立契約者 両当事者は、独立契約者の地位を有し、本契約のいかなる規定も、雇用主と従業員、本人と代理人、パートナー又は合弁参加者を含む、その他の関係に両当事者を置くものとはみなされません。
c. 権利放棄の否定/可分性 本契約のいずれの規定の権利放棄も、当該権利放棄の実施対象である当事者が署名した書面による場合でなければ有 7 効となりません。一方の当事者が本契約に基づく自己のいずれかの権利を行使しないことは、当該権利又はその他の権利の将来の行使の放棄とはみなされません。本契約のいずれかの条項が裁判所により無効と判断された場合でも、本契約の残りの条項は有効に存続し、影響を受けません。
d. 不可抗力 いずれの当事者も、本契約に基づく履行の遅延又は不履行(金銭の支払を除きます。)のうち、自らの合理的な支配が及ばない事由(天災、地震、洪水、第三者による労働争議、公共事業の縮小、停電、爆発、市民暴動、破壊行為、暴動、戦争、政府の行為及び第三者の作為又は不作為を含みます。)によるものついては免責されます。上記により免除された当事者の義務及び権利は、遅延の根本的原因の存続期間に相当する期間、日単位で延長されます。
e. 準拠法、裁判管轄 本契約及びお客様による本サービスの利用は、抵触法の原則にかかわらず、日本の実体法に準拠し、同法に従って解釈されます。国際物品売買契約に関する国際連合条約は、明示的に否認されます。さらに、各当事者は、本契約又は本サービスの利用に起因する請求又は紛争について、日本国の裁判所が専属管轄権を有することに明示的に同意します。ただし、本第12(e)条のいかなる規定も、いずれかの当事者が、上記裁判所で得た判決を収集、執行又は遂行するために管轄裁判所に訴えることを制限しないものとします。
f. 統合 本契約(本利用規約及び本合意書を含みます。)は、当該契約の主題に関する両当事者の完全かつ最終的な了解事項を表明するものであり、(i)書面か口頭かを問わず、当該主題に関する両当事者間の従前のすべての合意又は伝達、(ii)オンライン契約若しくはクリックラップ契約又はそれらの条件(本契約に明示的に言及される場合を除きます。)、及び(iii)本サービスに関連する購入注文書又はアンケートに記載される条件に優先します。本契約の修正は、お客様及び当社が署名した書面によらない限り、両当事者を拘束しません。
g. 通知 お客様に対する当社からの通知は、電子メール、eFaxウェブサイトへの掲載、または郵便の方法で行います。当社に対するお客様からの通知は、特定の定めがある場合を除き、電子メールまたは郵便(ただし、お客様がかかる通知を実際に送信したことを確認するために、お客様が当社に電話連絡する等、当社がその単独の裁量で随 時定める手続に従って行なわれるものとします)で行われなければならないものとします。いずれの当事者も、本第12(g)条に従って他方当事者に通知することにより、本契約に基づく通知の宛先を変更することができます。
h. 存続 当社及びお客様のそれぞれの義務のうち、その性質上本契約の終了又は満了後も継続するもの(本件知的財産権、秘密情報、責任制限及び補償に関する義務を含みます。)は、本契約の終了又は満了後も存続します。
i. 解釈、副本 本契約で使用される文言は、相互の意図を表現するために両当事者によって選択されたものであり、厳格な解釈の原則はいずれの当事者にも適用されないものとします。本契約の見出しは、参照のみを目的としており、本契約の意味に影響を及ぼすものではありません。「含む」とは、「含むがそれに限定されない」という意味です。本契約は、複数の副本で締結することができ、そのすべてを合わせて単一の契約を構成し、ファクシミリ又は.pdfにより交換される署名は、本契約の有効な締結及び交付を構成するものとします。
サービス水準合意書
当社は、月毎に測定される本サービスに関する以下のカスタマーサポート基準並びにメンテナンス基準及びパフォーマンス基準の達成に向けて、商業上合理的な範囲で努力します。
1.0 カスタマーサポート基準
1.1 可用性 当社は、カスタマーサポートへの電話の着信及び電子メールメッセージの受信に月曜日~金曜日 午前9時~午後5時(但し、祝祭日を除く)にて対応します。
1.2 対応スピード サプライヤーは、カスタマーサポートへのすべての電話の90%に3分以内に応答し、翌営業日までにすべての電子メールメッセージの90%に返答することを目標とします。
2.0 メンテナンス基準及びパフォーマンス基準
2.1 ネットワーク・サーバの可用性 当社のネットワークは、メッセージ送信及びシステム管理に使用されるプライベートIPベースのネットワークです。当社は、ネットワーク・サーバの稼働時間を99.5%に維持することを目標とします。ただし、ネットワーク及び/又はアプリケーションの定期メンテナンス又は緊急メンテナンスの期間は除きます。
2.2 ウェブサイトの可用性 当社は、ウェブサイトへのアクセスを99.5%に維持することを目標とします。ただし、ネットワーク及び/又はアプリケーションの定期メンテナンス又は緊急メンテナンスの期間は除きます。
2.3 受信ファックスの配信 当社は、5ページ以下のすべての受信ファックスのうち95%について、インターネット経由で5分以内にお客様に初回配信することを目標とします(サイズの大きなファックスは、その性質上、処理に時間がかかります。)。配信時間は、当社が公衆交換電話網(以下「PSTN」といいます。)経由でファックス送信の完了を受信した時点から、当社がインターネット経由でデジタル化されたファックス送信を初期化した時点で計算されます。当社は、自身のデータセンターからのファックス送信の代表サンプルを追跡することにより、この目標の達成を月毎に判断します。
2.4 送信ファックスの配信のタイミング 当社は、5ページ以下のすべての送信ファックスのうち95%について、当社がインターネットからファックス送信要求を受信してから10分以内に送信することを目標とします(サイズの大きなファックスは、その性質上、処理に時間がかかります。)。配信時間は、当社が自身のメディアサーバでファックスを受信した時点から、当社がPTSN経由でお客様のファックス受信者に最初にファックスを送信しようとした時点で計算されます。当社は、自身の送信サーバからのファックス送信の代表サンプルを追跡することにより、この目標の達成を月毎に判断します。
3.0 本合意書の債務不履行及びサービス停止に対するクレジット割当
3.1 本合意書の債務不履行 ある月において、当社が上記のいずれかの目標を達成できていないとお客様が判断した場合、お客様は、その月の末日から14日以内に、当社に対し、所定の目標に対する当社の実績の詳細を記した報告書を要請する書面を交付しなければなりません。当社は、かかる要請の受領後14日以内にお客様に報告書を提供します。報告書により所定の目標を達成できていないことが明らかになった場合、影響を受けたサービス(以下「影響を受けたサービス」といいます。)に関して、サービス契約に基づいて「本合意書の債務不履行」が発生し、当社は、影響を受けたサービスにつき、お客様の月額定期料金の1%(又はお客様の年間料金の1/12の1%)に、当社が所定の目標に達しなかった分のパーセンテージポイント数を乗じたサービスクレジットをお客様に提供します。例えば、当社が上記第2.4条に基づいて送信ファックスの90%の配信を達成した場合、お客様は、影響を受けたサービスに関して、お客様の月額定期料金の5%のサービスクレジットを受け取ることができます。お客様は、12か月間につき最大4件の報告書を要請できるほか、 9 上記の目標のいずれかが達成されていないことを示す当該 12か月間における従前の報告書1件につき、追加で1件の報告書を要請することができます。
3.2 制限 本合意書の債務不履行が発生したいずれかの月に帰属するクレジットは、影響を受けたサービスに関してお客様がその月に支払うべき月額ライセンス料金の合計額(又は、場合により、お客様が支払う年間ライセンス料金の1/12)を超えないものとします。クレジットは、お客様が当社に支払うべき利用料金又はその他の料金には適用されません。次のいずれかに該当する場合、クレジット割当は行われません。
3.2.1 お客様がサービス契約の規定に違反したことに起因する本合意書の債務不履行、又は当社以外の当事者に起因する、若しくは他の当事者(本サービス若しくは当社の設備に接続されている、若しくは接続されているサービスを提供するインターネットサービスプロバイダー若しくは電気通信プロバイダーを含みます。)のネットワーク上で発生した事象に起因する本合意書の債務不履行
3.2.2当社が所有又は運用していない機器(お客様が提供する電力に接続されたサービスを含みます。)の故障又は誤作動による本合意書の債務不履行
3.2.3 災害時等、当社が中断の調査及び是正を行うために自社の設備又は機器に合理的にアクセスできない期間における本合意書の債務不履行
3.2.4 定期メンテナンス若しくは緊急メンテナンスの期間における本合意書の債務不履行、又はメンテナンス目的で、若しくはサービス契約の変更に関するお客様の注文を実行するために、お客様が当社にサービスをリリースした場合における本合意書の債務不履行
3.2.5 当社の合理的な支配が及ばない不可抗力事由による本合意書の債務不履行
4.0 慢性的な本合意書の債務不履行及びサービス停止に対する解除権
特定の本合意書の債務不履行が連続する3か月の各月に1回以上発生する場合、又は本合意書の債務不履行の組合せが連続する5か月の各月に1回以上発生する場合、お客様は、該当する本合意書の債務不履行を示す最新の報告書を受領してから14日以内に当社に解除通知書を交付することにより、責任を負うことなく影響を受けたサービス(履行済みのサービスを除きます。)を解除することができます。